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認定経営革新等支援機関になりました

先日、認定経営革新等支援機関になるための申請を行い、本日認定を受けることができました。認定経営革新等支援機関とは何か、どういったことができるのかについて説明します。

関与することにより様々な優遇が受けられる認定経営革新等支援機関

士業の中には認定経営革新等支援機関となっている事務所があります。これは国が認める支援機関で、この機関が関与することで税制面の優遇や、融資面の優遇を受けることができます。

したがって、認定経営革新等支援機関となっている税理士を顧問先に選ぶことで経営面で国の支援を受けやすくなるというメリットがあります。先日記事にした経営力向上計画も、この認定経営革新等支援機関の関与が必要なもののひとつです。この計画により税制面での優遇措置が得られるという派生効果があります。

認定経営革新等支援機関が関与することによって受けられる国の補助

この機関が関与することによって受けられる国の補助事業等には以下のようなものがあります(2020年9月1日時点の情報です)。

先端設備等導入計画

事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減できる制度です。

この制度を利用するために、認定経営革新等支援機関の確認書が必須になります。

法人版事業承継税制

非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合に、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除される制度です。

この計画に添付する所見、雇用が8割を下回った場合に自治体に提出する報告書に添付する所見は認定経営革新等支援機関にしか作成することができません。

個人版事業承継税制

非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合に、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除される制度です。

この計画に添付する所見は認定経営革新等支援機関にしか作成することができません。

事業承継補助金

事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定経営革新等支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費の支援を受けられる制度です。

この制度を利用するためには、認定経営革新等支援機関の確認書が必須になります。

経営改善計画策定支援事業

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、経営改善計画の策定を支援する制度です。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定も支援します。

経営改善支援センターに提出する様々な申請書および添付資料に認定経営革新等支援機関の連名が必要になります。

中小企業経営力強化資金融資事業

創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定経営革新等支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資する制度です。

事業計画書の記載項目の一部に認定経営革新等支援機関が記載しないといけない項目があります。

経営力強化保証制度

中小企業が認定経営革新等支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減できる制度です。

金融機関に提出する書類や信用保証協会に提出する報告書の一部認定経営革新等支援機関の記載が必要な項目があります。

個人事業者の遺留分に関する民法特例

推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度です。

制度を利用するために認定経営革新等支援機関の確認書が必須になります。

この他にも、関与することで有利になる制度も多数あります。ここでは全てを紹介しきれないため、とりあえず必須の項目があるものだけを抜粋してみました。

認定経営革新等支援機関の税理士をお探しの方に

このような経営を有利に進めることができる認定経営革新等支援機関である税理士を福岡近辺でお探しの方はezakitakakazu.office@gmail.comまでご連絡下さい。初回の相談は無料で行いますので、一度Zoom等でお話しできればと思います。福岡近辺でなくとも、Zoom等による遠隔での顧問業務をご希望の方、交通費を負担いただける方であれば全国に対応可能です。