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役員は毎月定額しかもらえない?

中小企業の役員は毎月同じ額しかもらえない

中小企業の役員は別に好きに報酬をもらってもいいのですが、定期同額の報酬でなければ損金として算入できません。つまり、好きに報酬を払ってしまうと、その分は税金を減額する効果が無い(経費として落とせない)ということになります。

そこで、基本的には毎月同額の報酬を受け取ることになりますが、役員でもボーナスが欲しい!と思った時も我慢しないといけないのかというと、「事前確定届出給与」の届出を提出することでボーナスを支給しつつ、損金にすることもできるようになります。

ただ、事前に届け出た通りの日に届け出た金額を支給する必要があり、その金額より少しでも多くても少なくても日がズレてもダメです。ズレてしまうと1円も損金として認めてもらえません。したがって、理想的な使い方としては、前期の業績を確定する株主総会において次の期の賞与として報酬を確定して事前に届け出るということになります。

1円も損金として認められないことを利用した成果報酬

役員報酬には業績連動給与という成果報酬を損金として認めてもらえる制度がありますが、上場企業のような大企業が対象になっていて中小企業はあまり関係がありません。しかし、ちょっとでもズレると1円も損金として認められないことを利用して、事前確定届出給与を成果報酬のような報酬の出し方にして損金にも参入できるようにすることができます。

特定の業績についてのハードルを設定し、クリアしたら届け出通りに報酬を払い、クリアできなかったら1円も払わないという風にします。すると、クリアできなかったときは届出とは異なるので損金として認められませんが、1円も払っていないので損金として認められないも何も関係ありません。

しかし、注意しなければならないのはあくまで事前に確定した給与を届出るための制度なので、「成果報酬のため」と申請しても認められない可能性が高いです。届出る時は払うのは確実だという前提で届け出を行い、1円も払わなかったときは想定外の事情が発生し、支払うことができなくなったという流れでなければ、制度の趣旨としては不自然です。