節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

領収書って偽造するとどうなるの?

こんにちは。当ブログをご覧いただきありがとうございます。
この記事では、「あらゆる領収書は経費で落とせる」という書籍の内容について一部紹介させていただきます。

あらゆる領収書は経費で落とせる

え?そうなの?と思って思わず買ってしまいました。かなり刺激的なタイトルですが、簡単にまとめると、「どんな領収書でも事業に関連させることができれば経費にできますよ」という内容です。この本には、例えば自分の家で見るためのテレビとか、キャバクラ代とかの経費の落とし方が書いてありましたが、また別記事でご紹介したいと思います。あくまで書籍の紹介で、推奨しているわけではありません。

領収書の偽造自体は容易

あらゆる領収書って、架空の領収書も?というのは当然の疑問ですが、その点についてはしっかり否定されていました。税理士会の入会式の記事でも紹介させていただきましたが、存在しない取引を存在するように見せかける行為は完全にアウトです。文房具屋で領収書の束を買ってきて、自分で書いてしまえば偽造自体は簡単にできると思います。なんでバレるの?という話ですが、金額が大きくて目立つためです。

「いやいや、金額が大きいかどうかはわからないじゃないか」と思われるかもしれませんが、偽造してまで経費を計上する動機は、儲けが大きすぎて払う税金を減らしたいからです。その儲けを相殺する経費はどうしても多額になります。しかも、儲かったことがわかってから申告まではそれほど時間がないので、一気に大きな金額の領収書を偽造するしかありません。

そんな領収書を税務署員が発見したら、本当に存在する会社なのか、何を発注したのか、発注したものはどこにあるのか等等、厳しく追及され、あっという間に偽造したことがバレてしまいます。

書き換える偽造はセーフ?

では、本当に存在する領収書を書き換える偽造はどうでしょうか。書き換えるパターンとしては、金額を書き換える、日付を書き換える、白紙でもらって自分で書く等が考えられます。全てアウトです。金額を書き換えるのは、結局存在する取引に存在しない取引を乗っけるような行為なので当然ダメですが、日付を操作して来期のものにする、もしくは当期のものにすることも本来支払うべき税額を操作してしまっておりアウトになります。

例えばよくいく飲み屋等で、白紙の領収書をもらって、それに金額を書くというのはアウトなのですが、せいぜい数万円程度で金額が小さくなるため税務署の職員がそこまで追うメリットが無く、見逃されやすいと書籍にはありました。

なので、書籍の言う「あらゆる」というのは本当に存在する真っ当な領収書に限った話になります。

領収書を買ってしまえばいいのでは?

書籍には、精巧な偽造領収書を作れる「B勘定屋」というのが存在しており、そこから領収書を買うことができるという話が書いてありました。でも、もしその偽造領収書の存在が発覚したら、そのB勘定屋が作成した領収書は全国の税務署で情報共有され、一網打尽になってしまうため、リスクが高すぎます。そもそもどこで買えるのかもわからない業者を一生懸命探す暇があるなら、本業に精を出して儲けを増やし、おとなしく税金を納めたほうが手に入るお金は圧倒的に増えます。

本当の領収書を誰かから買い取り、それをさも自分の経費のように計上するのはどうでしょうか。一見名案(?)のような気がしますが、そもそも本当の領収書を作るためには、領収書が売れる価格以上の出費が必要です。領収金額の5%程度で販売するにしても、20倍の出費が必要になります。

販売する人が数を集めるために「領収書を2%の金額で買い取ります!」などと大っぴらに言うこともできません。言った時点で正義感の強い人がすぐに通報するでしょう。また、その人が「領収書を5%の金額で売ります!」と大っぴらに言うこともありません。本物の領収書を扱うのは闇の商売としては、あまり現実的ではないのではないでしょうか。

以前、メルカリで領収書を売っている人がいるというネット記事を見たことがありますが、今メルカリやヤフオクを調べてみましたが、ちょっと調べた感じでは出てきませんでした。

偽造がバレてしまった場合どうなるのか

では、偽造がバレてしまったらどうなるのでしょうか。偽造がバレると、重加算税が課せられます。

重加算税

(1) 過少申告加算税に代わる重加算税(法68①)
  過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠ぺいし、その仮装・隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられる。

国税通則法-税務研究会

追加で納税しなければいけない税金が1.35倍になってしまうということです。「バレなければ大丈夫」という考え方は、情報技術が発達してきたことにより、今後ますます通用しなくなってくると思います。「バレなければ大丈夫」は「バレると大変なことになる」ということです。

誠実性こそが成功するための最強のパーソナリティという心理学の研究結果も出ているようなので、不正行為に時間をかけるのは得策ではないでしょう。

「こういうのはどうだろうか?」という事を知りたい方はお気軽に当事務所まで

もし、儲けが大きくなって支払う税金をできるだけ減らしたいと考えてこの記事にたどり着いた方は、是非一度ezakitakakazu.office@gmail.comまでご連絡いただければと思います。領収書なんて偽造しなくても節税の手段は色々とあります。

そしてそれは、決算直前で慌ててやろうとしてもできない事ばかりです。きちんと税理士を雇って、年間通して計画を立てて堂々と税務署に主張できるような節税策を取りましょう。ちなみに税理士の顧問報酬も経費になります。

初回の相談は無料です。「税理士のアドバイスで顧問報酬以上に手元にお金が残るケース」でなければ無理に営業したりはしませんのでご安心ください。

報酬体系等、詳細について知りたい方は下記URLを参照ください。
https://advisors-freee.jp/advisors/74795