節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

スタートアップカフェの相談員を担当しました

旧大名小学校の中にあるスタートアップカフェ

福岡の大名にスタートアップカフェという起業を考える人や起業間もない人が集まる場所があり、そこで毎週木曜日の17:00~20:00に税理士が常駐して相談に応じています。今日は初めてその担当の日だったので、行ってきました。

1件1時間で3件対応させていただきました。予約制のようで、週に1回しかないからか過去の記録を見る限りほぼ毎回3件対応していました。今回も1件1時間をフルに使っても話が終わらず、店員さんに「次の方がいらっしゃいましたので…」と途中で止められるような状況でした。

私も全て知っているわけでは無いので、PC等で調べながらお話しさせていただきましたが、自分でもあまりわかっていない話があったりして勉強になることも多々ありました。コロナで先が読めない情勢ですが、今後のご発展を祈念しております。

よく考えたらカフェなので、コーヒーとか飲んでも良かったのかもしれませんが、飲んでいる人は見かけませんでした。カフェってそういう意味じゃないのかな。

法人設立時の税務関連の届出

いろいろとお話しさせていただきましたが、法人設立時の税務上の手続について今日の記事として整理しておこうと思います。

法人設立の手続は基本的には司法書士の範疇ではありますが、法人が設立されると、設立した旨を税務に関係する諸官庁に届け出る必要があります。

出典:福岡市開業ハンドブック

下から期限が来るのが早いため、まず登記申請を行った日から10日以内に市役所に、15日以内に県税事務所に、1ヵ月~3ヵ月以内に税務署に行く必要があります。税務署の書類は期限がバラバラですが一番短い、給与支払事務所等(法人)を設けた日から1ヵ月以内に合わせて、1ヵ月以内に①~④の書類をいっぺんに出してしまうのがいいと思います。

⑤、⑥に関しては、会計について詳しくない経営者にはどういうことかよくわからないということもあって設立時に届出を出している法人はあまりいないのではないでしょうか。

④は必須ではありませんが、面倒な源泉所得税の納付を毎月から年2回に減らすことができるため、提出した方がいい書類です。ただし、従業員が10名未満の会社の場合です。

法人設立時の社会保険労務関連の届出

社会保険労務士の範疇にはなりますが、税理士が税務の届出だけを説明した結果、こちらの届出を忘れてしまっていたら大変なので、社会保険労務関連の届出についてもご紹介します。

出典:福岡市開業ハンドブック

この辺りは社会保険労務士にご相談いただくべきところですが、従業員を一人も雇わない一人会社であれば公共職業安定所や労働基準監督署には届出はしなくてもいいようです。ただし、年金事務所については法人の場合は強制適用で、法人設置の日から5日以内と非常に短い期間に届出が必要になっていますので、早急に年金事務所に問い合わせた方がいいということになります。

税務的には会計ソフトも必須

届出とは関係ありませんが、法人を設立した場合は会計ソフトについても必須になります。個人事業主であっても会計ソフトが無いと申告の時に非常に大変だと思いますが、法人については申告を行う上で必須になるかと思います。

当事務所では、freeeとTKCに対応できるようになりましたが、最も有名な弥生会計や新興会計ソフトのfreeeと双璧をなすMFクラウドなど様々な会計ソフトがあり、予算や好みに合わせて選択肢も色々と出てきましたので、自分に合うと思う会計ソフトを選ばれるといいと思います。