節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

企業内診断士が開業して節税する方法

副業が許されている企業内診断士

企業内の中小企業診断士は普段会社で働いているので、開業してもなかなか営業活動ができず基本的に仕事はありません。しかし、仕事が全くなかったとしても開業するメリットがあります。もちろん、仕事が入ってくる可能性があるため、開業できるのは副業が容認されている会社に限ります。

仕事が全くなかったとしても、研修への参加費、士業の集まりでの飲み会、協会費等々、様々な診断士業務に絡む出費があると思います。それらを事業所得上の経費として計上しておき、普段会社からもらっている給与所得と合算して課税所得を減少させることができます。

通常は、給与所得者は「経費で落とす」ということはできませんが、このように企業内診断士が開業を行うことで、給与所得者であるにもかかわらず「経緯費で落とす」ことが可能になります。

企業内診断士の方が多いので企業内診断士としましたが、この話は別に企業内で開業届を出して個人事業主として開業すれば、他の士業や有資格者でない人であっても同じように経費で落とすことが可能になります。

事業としての実態は必要

しかし、いつまでも収入が無く事業としての実態が無いと判断されてしまうと、単に生活の一部の支出を課税逃れのために事業ということにしていると受け取られかねません。そうなると、事業として認めてもらえず経費計上もできなくなります。開業後の数ヵ月は通常の事務所でも無収入でしょうがないかもしれませんが、1年以上事業の実態が無いとなると、経費のみを計上し続けるのは苦しいと思います。

確定申告等の税務も必要

また、経費を会計ソフトで計上して決算書を作成したり、確定申告を行ったりする必要があり、給与所得者が普段意識していない税務についての手続が必要になってきます。こういった経験は、勉強になるのでデメリットとは言い切れませんが、煩雑な手続きが必要になります。いずれは独立開業したいと考えている方であれば、練習と思ってやる価値はあります。

会社の経費で落とすことと個人事業主の経費で落とすことの違いも分かると思います。会社組織に所属している給与所得者が経費で落とすという時には、会社から経費分全額が戻ってくるため、「経費で落とす≒タダになる」というイメージですが、自分が個人事業主として経費で落とすという場合には、課税所得を減らしているだけなので、税率20%の場合で言えば、経費分の税金を払わずに済んだというだけです。つまり、経費で落とした支出が20%引きになったというイメージになります。そのあたりの違いをよく理解せずにどんどん経費を使ってしまうと大変なことになります。