節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

消費税‐課税事業者でお金がもらえる?特殊なケース

消費税は基本的には免税事業者の方が得をする

消費税の納税義務判定について勉強しているのですが、思ったより面白い内容です。消費税は2年前の課税売上高(消費者が消費税を払う売上)が1,000万円を超えるまでは申告して納税する必要はありません。私も昨年開業したばかりなので、消費税を受け取っても納税する必要はなく全額自分のものにすることができます。このような事業者を免税事業者と言います。

普通に考えたら、できるだけ長い間免税事業者になっている方が得になります。この件に関しては、以前の記事で紹介しました。

課税事業者になることでお金がもらえる!?

ところが、あえて消費税の課税事業者になる方が得をするケースがあります。自分が払った消費税の方が自分が受け取った消費税よりも多いケースです。

例えば、私は昨年事業者としての売上が0円でした。ところが、経費は各士業の会費やシステム導入費用など諸々の金額を集めると100万円ぐらいの経費がかかりました。当然、その経費には消費税が含まれています。売上として誰からも消費税をもらっていないのに、自分は経費として消費税を払っている場合、その分は申告すれば戻ってきます。ただし課税事業者である必要があります。

「え?払った消費税が何で戻ってくるの?」と思うかもしれませんが、消費税は「消費者(最終消費者)」に対して課せられる税金であるため、事業者(個人事業主含む)が事業の中で支払った消費税は本来払う必要が無い消費税になります。事業の中で払う消費税はあくまで最終消費者(から消費税を預かっている、自分の得意先の事業者)から預かった消費税をより上流の事業者に渡しているにすぎません。

つまり、本当に消費税を負担しているのは一番端にいる最終消費者だけで、その最終消費者が払った消費税を事業者の間で上流工程に向かって渡していっているのです。

出所:財務省

上の図でいろんな事業者が消費税を納税しています(青色の部分)が、その合計金額は消費者が負担している10,000円になっています。自分がいくら納税しなければいけないのかは「受取った消費税‐払った消費税」で計算できます。この計算で消費税がマイナスになった場合、消費者から受け取っていない消費税を自分の支払先の事業者に渡したことになるため、後で返してもらえることになります。

私のようなケースは課税事業者になるべきなのか

届を出すことで免税事業者の地位を捨て課税事業者になることができます(消費税法第九条4項)。免税事業者はマイナスの消費税も免税になるため、お金は返してもらえません。私の場合も、課税事業者になる届を出せば事業所得の中で払った消費税は返ってきたと思います。しかし、単純に返ってくるからと免税事業者の地位を捨ててしまうと、もう一度免税事業者に戻りたくても次の1年は課税事業者で居続ける必要があります(消費税法第九条5項、6項)。

したがって、今年は強制的に課税事業者で居続けなければならず、昨年かかった経費以上の儲けがでたらトータルでマイナスになってしまいます。さすがに100万円は超えると思うので、私の場合は免税事業者のままでよかったことになります。

この方法が有効なケースは、多額の設備投資が必要になる場合です。数億円の設備投資を行った場合、単純計算で数千万円の消費税を支払うことになります。設備は減価償却費として耐用年数で分割して経費計上されていきますが、実際に消費税を支払う時は一括して同じ年に支払うことになるため、その金額は非常に大きくなります。

投資の額が大きければ大きいほどその年と翌年(建物のような100万円以上の調整対象固定資産がある場合はさらに翌々年まで)の納めるべき消費税を超えて支払う可能性が高まります。そういった場合に、あえて課税事業者を選択し、その後免税事業者に戻ることでトータルで還付の方が大きくなります。

免税事業者は課税売上高1,000万円以下であり、納税する消費税は毎年数十万円程度のはずなので、数千万円の設備投資を行うのであればあえて課税事業者になり、免税事業者に戻るという作戦を検討する価値があることになります。

ただ、このようなケースは設立直後の装置産業の法人などメリットがあるケースはかなり特殊なケースなのではないかと思います。

税務というのはルールが複雑になればなるほど歪みが生じ、得する人と損する人が出てきます。より税制について理解を深めることで手元に残るキャッシュが多くなるようにアドバイスしていきたいと思います。