車を買い替えた時にふと疑問に思うこと
こんにちは。当ブログをご覧いただきありがとうございます。
この記事では、車買い替え時の下取りの収入について確定申告しなくてもいいのか?ということについてご紹介させていただきます。
先日、車を買い替えました。
税理士が節税目的で車を買うという話はよく聞きますが、うちの場合は奥さんが今までの車が大きすぎて運転しにくいので、小さくしたいということで以前から検討していました。
5年ほど前に事故に遭い、その時に新車に買い替えたので5年目ぐらいの車でした。あまり遠出もしないので走行距離も3万㎞ぐらいだったと思います。
奥さんが奥さん名義でやっていたので詳しくは知りませんが、その売却額は100万円は超えていたと思います。
いつもは買換えの時に新車と引き換えに下取りに出して購入価格を値引きしてもらうのですが、今回は中古車を購入し、その中古車販売業者に下取ってもらうより、別の業者に買い取ってもらった方が明らかに金額が高くなるため別の業者に買い取ってもらいました。
奥さんは普段専業主婦で無収入なので申告の必要はないのですが、この100万円は譲渡所得として申告する必要はないの?と思われる方がいるのではないかと思い記事にしようと思いました。
生活用動産の譲渡による所得には課税されない
結論からいうと、課税対象にならないため申告の必要はありません。根拠は国税庁のタックスアンサーNo.3105にあります。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁タックスアンサーNo.3105より一部抜粋
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
うちには1台しか車が無く、車が無ければ日常生活がものすごく不便になってしまうため、今回の自動車は「生活に通常必要な動産」にあたります。逆に言うと、別になければなくても困らないレジャー用の車だとか、車好きのお金持ちがコレクションで何台も持っている車などを売った時は譲渡所得の対象になります。
もしレジャー用だったら?
生活に通常必要な動産にあたらない自動車を売却する場合は、売れた金額から自動車の簿価+売却に必要になった費用+50万円を引いた金額が譲渡所得として対象になります。売れた金額が50万円以下であれば間違いなく0円になるので譲渡所得はありません。
先ほどの例を基に、売却額100万円で買ったとき240万円だった車を5年目に売った場合はどうでしょうか。
減価償却という考え方
自動車については、6年で価値が0円になるように毎年の金額を買ったときの金額から減らしていきます。6年というのは国税庁のホームページの耐用年数表に記載があります。減らす方法には最初に一気に減らして徐々に減る額が少なくなる定率法と、毎年均等に減っていく定額法がありますが、今回はわかりやすいし所得金額が少なくなる定額法で計算します。
240万円を6で割ると40万円、5年経っているので40万円×5年=200万円で、もともとの240万円から200万円の価値が減っていると考え、残っている価値は40万円ということになります。
計算結果
売却にかかる費用は0円だったと考えると、100万円の金額に対して40万円と50万円を引けばいい事になります。
100万円‐40万円‐0円‐50万円=10万円
この結果、譲渡所得金額は10万円になります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
今回は自動車を5年以上利用していないことから、10万円ですが、5年以上使用した場合の譲渡所得は計算結果の半額になります(タックスアンサーNo.3152)
個人事業主・法人はまた別の話
個人事業主が事業で利用している自動車、法人の社用車のような自動車はまた別の話になります。個人事業主は事業所得として認識しなければならず、法人は法人税で所得税の話とは関係なくなってしまいます。この話は家庭での自動車の話になります。
最後までご覧いただきありがとうございます。ご相談はお問い合わせフォームからお願いいたします。初回のご相談は無料です。