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配偶者居住権と敷地利用権で公正証書遺言を変えないといけない?

4月1日から創設される配偶者敷地利用権

昨日の税制改正セミナーで個人的に面白いと思ったのは、配偶者居住権及び敷地利用権の話でした。例えば夫が亡くなり、配偶者(妻)と子で相続するとします。配偶者が住んでいた建物と土地を売り払わないと遺産分割ができない!となると、配偶者が住む家が無くなってしまうという問題がありました。

その問題を解決するために、配偶者居住権及び敷地利用権という権利を金額で評価して、相続の分割の際に妻は「今まで住んでいたところに住み続けられる権利」を金額換算したものを相続して子供は土地建物の所有権を相続するという制度です。

つまり、夫婦が住んでいた土地建物は子供のものになりますが、配偶者が住み続ける権利を持っている限り(すなわち配偶者が亡くなるまで)土地建物は勝手に処分したりはできないということになります。さらに、所有権が子供に渡ることから、配偶者が亡くなった時に土地建物を更に子供が相続する、いわゆる二次相続によって二重に相続税を課税されることも無くなるというメリットがあります。

条件によっては利用しない方がいい場合も

しかし、この制度は相続時の状況によっては使わない方がいいケースもあります。

配偶者控除1億6千万円を有効に使えない場合

相続時に配偶者に相続する場合は1億6千万円まで非課税です。一方で、配偶者以外の相続の非課税枠は3千万円+(600万円×相続人の数)です。土地建物の所有権を子に相続させる場合、子に相続した金額が非課税枠を超えてしまった場合、相続税がかかることになります。配偶者にすべての財産を相続させれば1億6千万円の枠内に入り無税になるところを、子に相続させてしまうことで相続税を取られてしまうというケースの場合、配偶者にできるだけ相続させてしまった方がいい可能性もあります。

当然そうなると二次相続の問題が発生しますが、配偶者から子に毎年贈与税の基礎控除110万円の枠内で贈与し続けることによって所得を移転する方がいい場合もあります。これは、配偶者が夫が亡くなってからもしばらくは健在である、移転する子や孫がたくさんいることが前提となります。

所有権を相続する子供が同居していない場合

また、所有権を相続する子供が同居していない場合(いわゆる生計を一にしていない場合)、子供が土地建物の所有権を相続すると「小規模宅地の特例」という自宅の330㎡まで80%もの評価額を減少させる制度が利用できず、結果として相続税の対象となる評価額が大幅に上がってしまうという問題があります。その結果、非課税枠を超えてしまい相続税を払わなければならなくなるのであれば、配偶者敷地利用権の制度は使ず、先ほどと同じように配偶者に所有権ごと相続してもらい、贈与税基礎控除額の範囲内で徐々に所得を子に移転した方がいいということになります。

公正証書遺言は書き換えないといけないか

もともと、配偶者が家に住めなくなることを懸念して「全ての財産を妻に渡す」という遺言を作っている旦那さんがいたとします。その旦那さんが、この配偶者敷地利用権の制度ができたことによって、住めなくなる心配がなくなったとしたら遺言は書き換えたほうがいいのでしょうか。

上記の問題から、書き換えたほうがいいのかは状況によります。配偶者敷地利用権の制度を利用しても非課税枠を超えないのであれば、二次相続時の想像税課税のリスクを減らすことができるので、遺言書を書き換えて子供に自宅の所有権を渡すことにしてもいいと思います。