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途中で引っ越しても大丈夫?-家賃支援給付金・持続化支援給付金の申込期限は来年1月15日

申込期限が迫ってきている家賃支援給付金と持続化支援給付金ですが、家賃支援給付金の支給対象となる顧問先から「12月上旬に事務所を引っ越した」という話を聞いて、途中で賃貸借契約が満了していても大丈夫なのだろうかと思いコールセンターに問い合わせてみました。

途中で引っ越しても支給対象にはなる

小規模に事業をされている個人事業主で、自宅で開業されているケースの場合ですが、賃貸借契約を締結している建物の一部を事務所として地代家賃を計上しているというのはよくあるケースだと思います。

これも、決算書上きちんと計上されているのであれば、家賃支援給付金の対象となりますが、家賃支援給付金のフォームの入力を進めていくと「契約が満了している場合には対象となりません」という記載があります。これは、コロナの影響で結果的に事業を畳むことになり、今後家賃が発生しないケースを想定しているのではないかと思います。

引っ越した場合は見た目上引っ越す前の事務所(家)の賃貸借契約は満了してしまいますが、引っ越した先で事業は継続しているため、給付対象として問題ないように思います。そこで、コールセンターに問い合わせてみました。

引っ越し後の賃貸借契約があればOK

コールセンターの回答としては、例え申請日までに引っ越し後の家賃の支払いが発生していなかったとしても、そのことが分かる引っ越しした後の賃貸借契約書が別途添付してあれば問題ないとのことでした。

バーチャルオフィスは対象?

ついでに、疑問に思ったこととして「バーチャルオフィスは実際にそのオフィスでは仕事をしていないけど家賃支援給付の対象になるの?」という点です。この点についても、調べたところ問題なく支給されるようです。

※2020/12/24追記
バーチャルオフィスについては、インターネットで別の記事で支給されるとあったため、支給されると書いてしまいましたが、規程上は支給されないとのことです。レンタルオフィス、シェアオフィスといった実際に仕事をする場所があるケースについては支給されます。

12月に対象月が来る人は1月上旬の申請を忘れずに

持続化給付金もそうですが、家賃支援給付金も1月15日が申請期限になっています。したがって、