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コロナによる固定資産税等の軽減措置の申告確認は認定支援機関でない税理士でもできます

今日から3日間、税理士会の登録時研修です。今日の研修で、中小企業対策の話の中で、「意外と自分は関係ないと思っている税理士が多い」と言われていた話題について触れておきます。

コロナの影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置

コロナで事業収入が減少した中小企業者については、所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。

もし知らなかったという方がいたら、どういう条件の方が対象になるのか、どの固定資産が対象になるのか等は自分が所属する自治体のホームページに説明があると思いますので、調べていただければと思います。

この特例措置を受けるために必要な認定支援機関「等」の確認

この特例措置を受けるためには、認定支援機関等の確認が必要になります。ここで、認定支援機関等と記載されているため、認定支援機関として登録していない税理士の先生が「自分は関係ないな」と思って対応されていないケースが結構あるようです。

ところが、認定支援機関「等」の等の中に認定支援機関ではない税理士も含まれています。

3.認定経営⾰新等⽀援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能⼒があって、確認書の発⾏を希望する者
※認定経営⾰新等⽀援機関として認定されている者を除く

・税理⼠
・税理⼠法⼈
・公認会計⼠
・監査法⼈
・中⼩企業診断⼠
・各地の⻘⾊申告会連合会
・各地の⻘⾊申告会 など

横浜市HPから引用

このため、認定支援機関ではない税理士も関係がありますし、確認することが可能です。税理士と顧問契約をされている方で、「認定支援機関に依頼してください」と言われてしまったような方がいたら「先生でもできるそうですよ」と指摘してあげてください。

認定支援機関等とつながりは無いがこの制度を利用したい方へ

この制度を利用可能な方で、認定支援機関等の確認が必要だけど誰に頼めばいいのかわからないという方は、ezakitakakazu.office@gmail.comまでご連絡いただければ、一度お話を伺ったうえで対応させていただきます。