節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

個人事業主に顧問税理士は必要か

小規模事業を営む個人事業主

いきなり株式会社・合同会社を作って事業を始めるのはハードルが高く、色々とクリアしなければならないことがたくさんあります。そんな面倒な手続きよりもまずは事業に集中したいと考えた場合、個人事業主として事業をスタートさせることになります。

その事業だけでは生活が成り立たないほど小規模なものであれば当然顧問税理士を雇う余裕もないので考える必要もありませんが、ある程度の収入が見込める事業の場合、顧問税理士を雇った方がいいのか、自分で申告ができればそれでいいのかといったところで悩まれる方がいるかもしれません。

所得税は比較的申告が容易で節税策が少ない

個人事業主が申告しなければならないのは所得税です。事業の規模が大きくなってくると消費税も関係してきますが、消費税は少なくとも最初の2年間は関係ないことがほとんどです。所得税の申告は比較的簡単で、月額数千円(場合によっては無料)の会計ソフトを導入することで容易に決算書や申告書を作成することができます。

また、法人と個人の間のやり取りを利用した節税策が色々とある株式会社・合同会社に比べて、個人事業主の事業は節税策が制限されます。このため、税理士から税制面で有利になるようなアドバイスを受けられる機会も減ります。

それでも本業に集中するためには依頼した方がいい

税務や会計に明るい、元々素養や興味がある経営者であれば税理士は不要かもしれません。しかし、本業に集中したい、納税したくないわけでは無いが申告については何もわからないし興味もない、といった方については税理士を雇った方が結果的に手元に残るお金が多くなる可能性があります。

確かに、税務顧問を雇うと大体月3万円程度の顧問料と半年分の決算申告料が必要になるため、年間50万円強の負担になります。しかし、例えば自分では青色申告も電子申告もできない事業主だった場合、最大65万円の特別控除を逃すことになり、税率20%で考えると13万円の節税ができない事になります。

また、青色申告専従者の制度を利用して配偶者を雇うことで、源泉徴収が不要なレベルで100万円程度を経費にすることができ、その分扶養控除が使えないとしてもここでも税率20%で12万円程度の節税を逃すことになります。さらに小規模事業者共済へ加入すれば84万円を経費にしつつ積み立てられることから16.8万円の節税になります。また、税理士に50万円支払うことも当然経費になるので10万円本来払う税金が軽減され、実質40万円で雇うことになります。その他、諸々の節税策の提案を受ければ、雇うことで気が付かなかった軽減される税金の方が大きくなるうえ、煩雑な申告作業から解放される、正しい会計処理の指導を受けられる、決算書の見方が分かるなど、効果を考えると支払うお金以上のメリットがあると考えられます。

これらは、自分で調べて対応すればそれほど難しくないものではあるものの、「面倒」「よくわからない」もしくは知らないため調べようとすることすら思いつかないといった個人事業主の方をたまに見かけます。そういった方は明らかにメリットがあります。