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インボイス制度とEDI

請求書を保管しておかなければいけないインボイス制度

2023年に始まる消費税のインボイス制度は、請求書に10%と8%の消費税を区分して記載しないといけないとか、課税事業者番号を記載しないといけないとか、色々と要件があります。そして、それらの要件をすべて満たした請求書を売る側も買う側も保管しておく必要があります。

今日、ITの研修会で、そのインボイス制度が始まるにあたり、電子データで受発注情報をやりとしているEDIについての、このインボイス制度の請求書の取扱についての話がありました。紙でやり取りしているケースであれば、請求書を発行する方には当然控が残りますし、渡した側も紙で保管して置けば問題ありません。

しかし、電子データでやり取りをしている場合、データの状態で請求書がやり取りされるため、要件を満たすために必要な情報の補完や、電子証明をどうするかなど技術的な要件が問題になってきます。少なくとも、今と同じ仕様でデータをやりとりしていては要件を満たせないのは間違いなく、EDIの刷新が必要になります。

EDI内で、双方が閲覧可能な状態で請求書データを保管する

普通に考えれば、売り手側も買い手側も同じデータをEDIから加工して請求書の形にして保管することを考えますが、EDI自体が電子データの中から請求書を作成するのに必要なデータだけ抽出し、双方が閲覧可能な状態にして一か所に保存して置け場二重で保管しておく必要が無くなり、どちらかが請求データを紛失したり、改ざんすることで整合性が取れなくなるといった問題が生じることが無くなります。

この話は、ISDNによるEDIがサービス終了することに伴い、EDIの刷新を行うというタイミングも重なって、ここ数年で至急検討が必要な課題になってきています。果たしてインボイス制度は2023年10月から本当に開始可能なのか、こういう技術的な課題がまだまだクリアされていない所を考えると不安になります。