節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

存在感を増す消費税

消費税は課税を逃れにくい

消費税が10%に上がり、2023年10月にインボイス制度導入を控えている消費税の存在感が非常に大きくなってきています。消費税というのは、もらった消費税から支払った消費税を引いて納めなければならない税金です。最終消費者は有無を言わさず払わなければいけません。

そして受け取った事業者も支払った消費税の分を引いて納めなければなりません。法人税や所得税は色々な節税の方法が開発されており、節税保険のようにあまり露骨に税を逃れる目的でやり過ぎると国税庁に目を付けれられて塞がれてしまいますが、節税のためというわけでは無くちゃんとした理由があれば節税できる方法を選択するという事が可能です。

しかし、消費税についてはまともにビジネスを行っていれば受け取る消費税の方がどう頑張っても多くなります。この消費税についてはきちんと分けて使わないようにしておかなければなりませんが、受け取った消費税分を別にとっておくというのは実務的には難しい問題です。

売上高が1,000万円であれば、消費税は100万円です。このため、比較的小規模な会社でも納めなければならない消費税は数百万円規模になります。理屈では消費税をもらっているということが分かっていたとしても、忘れた頃に数百万円納めないとと言われたら相当負担を感じると思います。

更に逃れられなくなるインボイス制度

この厳しい消費税は、厳しすぎるため売上1,000万円以下であれば消費税を免除してもらえます。免除してもらえるものの、消費税を受け取るのはOKなので、消費税分を貰えることになります。これはかなり大きいですが、その免税事業者にも厳しい制度がインボイス制度です。インボイス制度は課税事業者に払った消費税じゃないと納める消費税から引いてもいい消費税として認められません。

こうなってくると、免税事業者は消費税を貰わずに税抜き価格で料金を提示しなければ課税事業者との競争に勝てなくなります。つまり、免税事業者も課税事業者も同じ条件になってしまう制度です。かつては売上高3,000万円まで免税事業者だった消費税は、徐々に免税の範囲を狭められ、ついにインボイス制度により免税事業者も実質的に消費税を負担するような事態になっています(小規模な小売業者など最終消費者相手の免税事業者は影響なし)。

税理士会などはこのインボイス制度は厳しすぎると開始時期の延長を提言しているようですが、いずれにせよ時間の問題なのではないかと思います。消費税は税制も複雑で、「課税事業者になってしまった。申告が不安」「簡易課税と本則課税はどっちが得か知りたい」など消費税でお悩みの方は是非お近くの税理士にご相談されるべきだと思います。