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顧問税理士と取締役や監査役の兼務は可能?

先日会計士の監査チームの人たちとの飲み会で話題になった話

先日、それぞれが独立した事務所の会計士の監査チームの飲み会がありました。その中で、「取締役と顧問税理士との兼務は可能か」「監査役と顧問税理士の兼務は?」といったことが話題になりました。

この話が話題になるのは、役員報酬が定額でなければならないという話と関係しています。取締役兼顧問税理士になった場合、「取締役の部分は定額の報酬だけど、顧問税理士としての顧問報酬にそんな縛りは無いからそちらで調整してしまおう」ということができてしまうため、まずいのではないかという話です。

法律(会社法)上は、顧問税理士と取締役や監査役が兼務してはいけないといったことははっきりとは定めがありません。ただし、監査役と会計参与との兼務は禁止されています。

飲み会の席では、「取締役と顧問税理士はダメだけど、監査役と顧問税理士はいいのではないか」といった話になりましたが、こうしてみるとどちらかというと会計参与と監査役の兼務がダメなら、顧問税理士も会計参与と近い役割であることを考えると全く問題ないとは言えなそうです。

取締役との兼務については、実際に税務調査が来た会計士の先生が税務署員からNGを出されたことがあるとのことで、税務署員の言うことが必ずしも真実とは限りませんが、やめておいた方が無難という事は間違いないようです。

取締役と顧問税理士、監査役と顧問税理士の業務の切り分け

「取締役と顧問税理士、監査役と顧問税理士はやる仕事が違うのだから報酬も別々にもらっていいのでは」という感じがしますが、実際に兼務で仕事をしてみると、意外と切り分けは難しいのではないかと思います。

例えば、事業計画の策定支援を顧問税理士が行うのと、取締役が事業計画を策定するのと、「取締役としてやったら追加報酬がもらえないから、これは顧問税理士としてやったことにして顧問報酬を増額してもらおう」と兼務顧問税理士が思ったとしたら、法人から見れば支出が大きくなってしまいますが、取締役の権限でそういった法人に不利益な行動を通してしまうことも可能です。

監査役と顧問税理士の場合は、顧問税理士は会社の味方として行動するため、中立な立場で監査を行わなければならない監査役とは相容れない部分があります。もちろん、顧問税理士も会社に適正な会計処理を求め、脱税にならないように税務上の問題を解決するという使命がありますが、それはそれで「それは監査役として?顧問税理士として?」といった問題が現れます。そうなってくると、どちらの報酬に属する業務なのかという点で、恣意的に報酬を操作できてしまう(顧問税理士の報酬として報酬を操作できてしまう)という問題が生じます。

結果として、取締役も監査役も顧問税理士との兼務はやめた方がよく、やるのであれば顧問税理士の方はやめて純粋な取締役か監査役になり、今まで顧問税理士としてやっていた業務は、純粋な取締役や監査役として実施するというのが無難であるようです。ただ、監査役と顧問税理の業務は兼務していいものか怪しいため、別に顧問税理士がいた方がいいかもしれません。