節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

法人成りしたあと個人事業主として開業していた事業はどうすればいいのか

法人成りする際に残る個人事業主の処理

個人事業主として事業が順調に成長していった場合、どこかで「法人になった方がいいんじゃないか」と思う瞬間が来ます。大体利益ベースで500万円を超えたあたりから徐々に意識し始め、1,000万円を超えてきたら検討しなければならないテーマです。

もちろん、個人事業主のまま億単位で稼いでいる人もいると思いますが、そういった人は税金を払うことにあまり抵抗を感じていない方だと思います。それはそれで国民のために貢献されている立派な方ですし、質素な生活をされていれば億を超えたらあまり実生活に影響がないので、「1円でも多く財産を残したい」という方でなければ個人事業主でも問題ないと思います。

とはいえ、お金はできるだけ残したいというのが人情だと思うので、ある程度利益が安定的に増える見通しがある場合には法人化について税理士等に相談するべきだと思います。

法人化した時開業届を出して開業した個人事業はどうするの?

個人事業を始めた時に、大抵の人は開業届を出していると思います。開業届を出さなくても事業は始められますが、どっちにしても事業所得がある場合は確定申告が必要です。開業届を出していないのであれば、廃業届を出す必要はないと思いますが、事業が法人に移っても個人事業の方は「売上0円」で事業が継続しているような状況です。

この状況のまま放置していると、個人の方でも確定申告が必要になります。個人事業主の身分が残っているためです。税理士に個人事業主の確定申告を依頼していた場合、個人事業主の身分を残すのであれば個人の確定申告は自分でやるか、法人の確定申告とダブルで依頼しなければいけなくなります。

相当に所得があり、確定申告が必要な社長さんが個人の確定申告も税理士に依頼しているケースはありますが、動いていない事業を確定申告するのは手間です。そこで、廃業届を出して個人事業の方は閉じる必要があります(廃業の詳しい手続きが分からず何とかしてほしいと考えられている方は、お近くの税理士か行政書士の方に相談するといいと思います)。

個人事業を廃業させるとなぜ個人の確定申告がいらなくなるのか

個人事業を廃業させると、個人の確定申告が不要になります。このことにちょっと違和感を感じる方もいるかもしれません。「個人事業が廃止になっても法人から給料をもらうから個人に所得は発生するよね?」という感覚の人はサラリーマンの経験が無いか忘れてしまった人だと思います。

サラリーマン時代がある人は思い出してほしいのですが、サラリーマン(給与所得者)は確定申告を行っていません。会社がやってくれているからです。代わりに年末調整という会社が申告するための調整作業があります。

法人化して、法人からの役員報酬のみが収入の場合、会社で年末調整を行い、個人の分の申告も実施されます。したがって、法人の申告のみで問題ないことになります。

個人事業をあえて残すことで節税可能か

以前記事にした、「法人から個人事業主としての自分に外注する」という事をやった人が国税庁との裁判に負けるケースがありました。この実態を伴わない外注は認められません。こうすると、法人では経費になり、個人の所得になりますが、個人事業を免税事業者の規模に抑えた場合、消費税の10%分の課税を逃れることができます(2023年から始まるインボイス制度はこの手も封じます)。

この他にも、個人と法人の別人格によってさまざまな課税逃れの方法が考えられますが、基本的に「それって個人と法人でやり取りする意味ある?(課税逃れ以外で)」という場合には税務調査が入れば否認されますし、裁判で争っても負けてしまいます。したがって、単に都合よく儲けをコントロールするために都合がよさそうといったやましい理由で個人事業を残すのは長い目で見ると得策ではないと考えます。

昔に比べて、情報はかなり取得しやすくなっており、「正直者が馬鹿を見にくい」世の中になってきていると感じます。今後ますます正直に真っ当に商売している人が報われ、ズルをしている人がズルをしにくくなる世の中になっていくとすれば、極力正直にビジネスを行うことが重要で、その中で節税上最適な行動を取るという事が重要になってくると思います。そういう会社であれば喜んで協力したいと考えています。

最近の、中国の世界に展開している鉄道やインフラ整備のプロジェクトがとん挫し、日本の手掛けるプロジェクトが成功して日本ブランドの名声が上がっているというニュースを見ていても、真っ当であることの重要性を感じます。