節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

消費税の不課税取引と非課税取引の違い

不と非の違い

不景気とは言いますが、非景気とは言いません。非公式とはいいますが、不公式とは言いません。これは不と非の間に何らかの意味の使い分けがあるためだと思います。しかし、普段はその意味の違いはあまり意識していません。どちらも否定の意味で使うというぐらいの認識です。

消費税において、不課税取引と非課税取引という取引があります。どちらも消費税がかからない取引という意味ですが、きちんと使い分けないと消費税の申告の際に誤った申告をしてしまいます。

不課税取引はそもそも消費税の対象外

不課税取引というのは、そもそも消費税の対象とならない取引です。具体的には給料、寄附金、保険金といったもので、これらは消費税とはそもそも関係のないものとして扱われています。

(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。

(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。

(3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。

(4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。

(5) 株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。

(6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。

(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・・対価として支払われるものではないからです。

国税庁 タックスアンサーNo.6157

非課税取引は本来は消費税の対象の取引と考えられるが課税されないもの

一方で、非課税取引というのは、本来の消費税の課税対象の定義に当てはまる「事業の対価を得ることを目的とした取引」であるものの、この取引に消費税を課してしまうとちょっとおかしなことになるといったような、政策的な配慮によって課税されない取引になります。土地の取引や有価証券の売買といったものが対象になります。

(1) 土地の譲渡及び貸付け
 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

(2) 有価証券等の譲渡
 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(3) 支払手段の譲渡(注)
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
 (注) 平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となっております。

(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

(8) 外国為替業務に係る役務の提供

(9) 社会保険医療の給付等
 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

(10) 介護保険サービスの提供
 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
 ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

(12) 助産
 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供

(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
 義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの

(15) 学校教育
 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など

(16) 教科用図書の譲渡

(17) 住宅の貸付け
 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
 ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

国税庁 タックスアンサーNo.6201

両方とも消費税がかからないという点では同じだけど…

両方とも消費税がかからない取引ではありますが、何が違うのかというと課税売上割合という割合を計算する際に関係しています。

課税売上割合は以下の計算式で起算されます。

“(課税売上+輸出による免税売上高)÷(課税売上+非課税売上+輸出による免税売上)”

分母に非課税売上は入りますが、不課税売上は入りません(免税売上という別の概念も出てきてしまっていますがここでは割愛します)。つまり不課税売上は課税売上割合に何の影響も与えませんが、非課税売上は課税売上割合を下げる効果があります。

とすると、「課税売上割合が変わるとなにがどうなるの?」という点が気になります。

課税売上割合が95%を下回ると全額仕入税額控除ができない

今度は「仕入税額控除」という難しい言葉が出てきましたが、これは事業において何かを買った時に支払った消費税のことです。消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を引いて納税します。

課税売上割合を計算した際に、それが95%を下回ってしまうと、支払った消費税の全額を受け取った消費税から引くことができなくなります。

これは、非課税売上に使うために購入したものもあると考えられるからです。非課税売上は消費税を受け取っていないため、その売り上げを得るために支払った消費税は最終消費者として納めなければならない消費税とみなされます。

非課税売上のために何か買った時に支払った消費税は
一番右の「消費者」が払った消費税とみなされる(財務省から引用)

このため、不課税取引なのに非課税取引と認識してしまった結果、うっかり課税売上割合が95%を下回ってしまったら消費税の申告の際に計算は複雑になるわ納税額は無駄に増えてしまうわでいい事がありません。逆に非課税取引を不課税取引と認識してしまった結果、本来は95%以下だったはずの課税売上割合が95%を上回ってしまったら消費税を脱税してしまうことになります。

非課税取引と不課税取引はこのように消費税申告に大きな影響を与える可能性がある割に、混同しやすい概念なので注意が必要です。