節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

相続税が発生しない?持ち分が無い法人-一般社団法人

一般社団法人という組織

法人というと真っ先に思い浮かぶのは株式会社ですが、法人には株式会社の他にも同じ持ち分会社である合同会社・合資会社・合名会社、非営利法人である一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人や社会福祉法人、公認会計士で構成される監査法人も法人の一形態です。

一般社団法人は非営利目的の法人の中でも事業目的があまり制限されておらず、必要な構成員も2名と比較的容易に設立可能な非営利法人です。「非営利」というのは、利益の分配(配当)を行わない事といった程度の意味で儲かるビジネスをやってはいけないというわけではありません。

それで何かいいことがあるのかというと法人税に関する税制面では特に変わりはありません。しかし、厳密な意味での儲かることを目的としていない慈善事業のような活動については厳しい要件を満たせば税制面での優遇がされます。優遇というのは、そういった慈善事業のような事業から得た利益については課税されないというもので、こういった事業は実際には赤字で事業を行う可能性が高くなると思います。

一般社団法人を利用するメリットはそのような法人税制面でのメリットよりも、相続税の課税対象にならないという点にあります。一般社団法人の財産は分配されることは無い(給料として支払うことはできますが)ため、法人の財産のまま維持されます。したがって、仮に理事が亡くなっても、理事に帰属する持ち分が無く、全て法人の財産なので相続はされないという理屈です。

平成30年に塞がれた相続税課税逃れ

この一般社団法人の特徴が、相続税の課税逃れに利用されていたため、平成30年に同族だけで構成されている一般社団法人などは株式会社と同様に相続税を課すという事になりました。

国税庁としては、「実態としては株式会社とやっていることが全く同じなのに、一般社団法人というだけで相続税が課されないのはおかしい」という考えのようです。たしかに、法人の形態だけで相続税の課税、非課税が変わってしまったらその徴税額に与える影響はかなり大きくなってしまいます。

このように、徴税額に与える影響の大きい抜け道というのは、節税の効果も高いため、多くの人が殺到し、国税庁が看過できないほどの規模になってしまい、対応策を打たれるという流れを辿る運命にあります。