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給与所得では確定申告がいらない?-給与所得で収入を得ている人の持続化給付金

給与所得で収入を得ている個人事業主

個人事業主として業務委託を受けているにもかかわらず、所得としては給与所得として支払われているというケースがあります。給与所得として収入を得るメリットは、給与所得控除という実際には発生していないみなし経費のような金額を収入から引いてもいいというルールが適用できる点です。一方で、実際に発生した経費を引くことはできません。したがって、ほとんど経費が発生しないサービス提供のような業務で有利になる方法です。

この給与所得による報酬の受け取り方をしている場合、会社の方では通常の従業員同様に給与計算を行い源泉徴収であらかじめ税金を回収し、年末調整で正しい納付額に調整して会社の方で納税してしまう場合があります。

このように処理された場合、個人事業主とはいえ確定申告は不要となり、持続化給付金をもらうための確定申告書が存在しないことになります。ふるさと納税や医療費控除など、自分で確定申告をしなければいけない状況であれば確定申告をしていると思いますが、そういったものが特になければ確定申告書自体が存在しないので提出できません。

確定申告書が無い人への救済措置

給与所得として報酬を得ている人も持続化給付金の対象となったことで、確定申告書が存在しないケースが出てきたため、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」という書類を作成することで、確定申告書が無くても持続化給付金を申請することが可能になっています。

要は、この書類を以て確定申告書の代わりに前年の給与所得の金額を確認したものとされるようです。新規開業の特例と同様、極端な話数字は好きに操作できてしまうことからこの書類についても税理士の確認が必要になっています。

ここまで対象が拡大してくると、様々な不正のリスクが考えられるため、落ち着いてきたらランダムで抜き打ちのチェックが入るなどの調査があるのではないかと思います。