節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

年末調整を税理士に頼む理由―年末調整は税理士の独占業務

今年は年末調整の様式が大きく変わったことで話題になりましたが、給与計算等を社労士に頼んでいても、年末調整だけは税理士にやってもらう必要があります。というのも、社労士は年末調整ができず、税理士の独占業務となっているためです。

年末調整に必要な作業

年末調整に必要な作業は大きく3つのステップに分かれています

  1. 基となる情報の記載がある書類の収集
  2. 年末調整の計算
  3. 計算結果の提出

このうち、1.書類の収集と2.年末調整の計算については人事給与計算ソフトの機能で完了するのが一般的です。12月中に2.まで完了し、3.を1月中に実施するという流れになります。

もし人事給与計算ソフトを利用せずに給料を計算されているようでしたら、税理士に依頼するかご自身で情報収集して自力で何とかする必要があります。

法定調書合計表は給与計算ソフトでは作成されない

法定調書合計表というのは、税務署に提出が義務付けられているもので、源泉徴収票や支払調書といった法定調書の合計表になります。この法定調書合計表は、給与計算ソフトでは自動計算されず、税理士が利用している申告ソフトのようなソフトで作成されるものです。

このため、「年末調整なんて言葉でしか聞いたことが無い。どうすればいいんだ…」と思っている設立初年度の法人の経営者のような場合は税理士に依頼した方が効率がいいのではないかと思います。

年末調書を税理士に頼むとしたら

当事務所の場合、年末調整に関する相談から法定調書合計表の作成及び提出までで1社あたり15,000円、1名あたり2,500円にて承っております。ただし、書類の到着時期が1月に入ってしまった場合などは別途割増料金についてご対応させていただいております。