会社設立から5日以内に行わなければならない手続
法人を設立した時には、個人事業主が開業届を出すように様々な手続きが必要です。特に個人事業主の時と異なるのは、健保や厚生年金に強制加入が必要になる点です。
加入するためには、日本年金機構に届出が必要になりますが、そのタイムリミットは「事実発生から5日以内」。会社が設立され次第すぐに届出を出さなければ間に合いません。
会社設立は登記申請日だけど…
株式会社の設立の事実発生のタイミングでは、会社の設立登記が申請されただけで、そこから登記が完了するまでには2週間かかります。ところが、届出時の添付書類として、「法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)」というものがあり、この登記簿謄本は登記が完了しなければ発行することはできません。
会社設立日から5日以内に登記が完了することは無いため、どう考えても登記簿謄本を準備できず届出が行えないことになります。
日本年金機構に問い合わせた結果
この点について、登記完了時点を事実発生と捉えればいいのか、5日以内に間に合わない場合にはどうなるのかといったことを日本年金機構に直接問い合わせてみました。
すると、「間に合わないものはどうしようもないのでできるだけ早く届出てください」とのことでした。つまり、事実発生の日というのはやはり会社設立の日で、その日から5日以内に届け出るようにという決まりになっているにもかかわらず、実務上は不可能という事のようです。
日本年金機構もその矛盾は承知しており、実務上可能な範囲で可及的速やかに対応することとなっています。本来は法律を「事実発生の日又は登記完了の日のいずれか遅い日から5日以内」といった形で実務上可能になるように変更するべきだと思いますが、5日を過ぎてしまったことによる罰則があるわけでもないため、そのまま運用されているというのが実態のようです。
したがって、5日以内という事に慌てず登記が完了したらすぐに手続きを行うというのが正解です。