節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

福岡で会社設立をお考えの方に―会社設立時に税務上考えた方がいい事

福岡で税理士としてスタートアップカフェの相談員をたまにやっています。よくある質問に、「法人成りした方がいいですか?」というものがあります。今回は、税理士の観点から会社設立における税務上のポイントについて記事にさせていただきます。

会社設立した方が得なケース

会社を設立する動機は税務メリットに限らないので、税務メリットとは別に会社を設立する動機があるのであればこの話は関係ありません。例えば個人事業主として事業を始めた方が、徐々に成長して利益が出始め、「法人として株式会社を設立した方が税務面で得なのではないか」と考えるようになった時に気にした方がいいポイントがいくつかあります。

法人税率と所得税率

株式会社なり合同会社なりを設立してその中で事業を行う際には、そこで出た利益に対して課される税金は法人税になります。対して、個人事業主が事業を行って出した利益に対して課される税金は所得税です。この二つの税金は大きな違いがあります、おおざっぱに言うと法人税は儲かろうが儲かるまいが、大体30%ぐらいの税金がかかります。所得税は儲かれば儲かるほど税率が上がっていき、最大で45%+住民税約10%が課せられます(法人税は法人住民税分も含めて30%程度になります)。

したがって、儲かっていない間は個人事業主として所得税で課税された方が有利で、儲かってくると法人税として支払った方が有利になってきます。私の方で、シミュレーションを行ったところ、所得税率が法人税率を追い抜くのは、税金が課せられる金額が500万円を超えたあたりからです。税金が課せられる金額は様々な控除があった後の金額で、追い抜いた当初は大した差にならないので、大体1,000万円ぐらいの利益が出るあたりから検討するといいのではないかと思います。

利益も順調に伸び続ければいいですが、増えたり減ったりと環境によって変動しますし、コンスタントにメリットがある状況になるのは利益1,000万円程度が目安かと思います。

もう一つ検討が必要な消費税

もう一つ、気にしなければならないのは消費税の存在です。消費税は課税売上高が1,000万円を超えた次の次の年度から課せられ、それまでは免税されます。たとえ初年度に1,000万円を超えたとしても、その年や次の年は免税されるのですが、3年目に入る前に法人化することで、カウントがリセットされさらに2年分免税事業者でいることができます。

免税事業者で居ると、建物を買う、高価な機械装置を買う等多額の消費税を支払って、受け取った消費税よりも大きくなったとした場合には還付が受けられず損になりますが、起業当初からそんなことになるのは珍しいと思います。また、わざと高額の資産を取得して還付を受ける手法が横行したせいで、還付目的の資産取得は制限されるようになっています。

したがって、免税事業者でいられる間は免税事業者でいた方が有利かと思いますが、あえて課税事業者に最初からなることも可能です。

会社設立時には税理士へのご相談ください

こういった税務上のメリットをきちんと調べたい場合には、お近くの税理士にご相談ください。業種や状況、その後の事業計画等により、個人事業主としてやっていった方がいいのか法人としてやっていった方がいいのかは変わってきます。

また、法人税の申告や消費税の申告は個人事業主の所得税の申告に比べて難易度が高いため、個人事業主の時に所得税の申告を自分でやっていた方であっても専門家の力を借りる必要があります。

また、税制メリットを考えるということは、利益が順調に出ているという事であり、税務調査が来る可能性も上がってくるため、何でもかんでも経費に計上してしまい、税務調査時に否認されて追徴課税されてしまわないように税理士の見解を参考にすることも重要かと思います。