節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

出張手当は実際に払うから経費になる

出張手当という経費

独立してはじめて出張ベースでの仕事になりました。出張というと、監査法人時代には数千円程度の出張手当というものをもらっていました。

出張手当には非課税所得(所得税・住民税が課税されない所得)という税制メリットがあります。支払う側は給与として払おうが出張手当として払おうが同じ経費ですが、もらう側が課税所得に入れなくていいという点で得です。

では、個人事業主が一人で事業を行っている場合、自分に出張手当を支払うことは可能でしょうか。答えは不可能です。個人事業主には給料という概念が無く、個人事業主が自分自身を慰労する目的で出張手当を支給するというのもおかしな話なので、そのような自分へのご褒美は認められていません。

では、一人会社ではどうでしょうか。一人会社では、役員として給料をもらう立場になり、法人が役員の出張ならではの出費を補い、慰労するという形になるため、出張旅費規程を作成することで自分に日当を支給し非課税所得を手に入れることができます。これは法人成りの一つのメリットです。

多額の出張手当を支給してしまえばいいのでは

そうなってくると、法人成りして利益を全額出張手当にしてしまえば所得税・住民税が全額非課税になるのではという話が出てきます。月に一度必ず出張する一人会社の社長が毎月100万円の給料をもらう代わりに毎月1万円の給料と99万円の出張手当をもらうようにすれば大幅に所得税・住民税を軽減できます。

確かに出張手当には明確な上限が設けられていません。しかしそもそも出張手当とは何かという定義に立ち返ると、これはあり得ません。出張手当とは、出張先で普段の生活では使わない出費を補い、慰労する目的で支給されるものです。普段の生活では使わない出費とは、出張先で食事する(普段の生活なら自炊)とか、普段とは違う長時間の移動を慰労するとか、そういったものです。

自分が従業員を雇うとして、出張手当を何十万円も支払う人はいないと思います。その感覚を自分自身にも当てはめ、せいぜい数千円程度の支給が常識の範囲内になります。

どういった場合でもそうですが、「課税を逃れたいから」というのが主な理由になる行為は禁止されています。「課税逃れに利用されている」と判断されるとすぐに制度が改正されて今まで享受できていたメリットを失うというのが税制改正のパターンなので、節度を持って利用する必要があります。