節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

今年独立してはじめて申告する人-給料と事業の収入との関係

本日もスタートアップ相談員

今日もスタートアップ相談員の日でした。ほぼボランティアですが、色々な人が来て面白いです。今日は副業の収入が20万円を超えて申告をしないといけないのだが、どうすればいいのかという方がいらっしゃいました。

20万円というのはサラリーマンの申告要否ラインで、給料で収入を得ている方は会社が税金を納めてくれているので基本的に申告する必要はないのですが、それ以外の収入が20万円を超えてしまうと申告が必要になります。

国税庁のHPから「申告が必要な方」

そんなわけで、申告のやり方を説明させていただいたのですが、「申告の時には給料ってどうすればいいのか」という質問がありました。

給料はすでに会社が税金にあたる部分を毎月徴収して源泉所得税として納付済みです。そして12月に年末調整で概算で計算されていた所得税を正しい金額に修正して、納めすぎていたら還付を受け足りなかったら追加で納付するという事になります。

しかし、申告の時に給与所得がいくらだったのか、いくら源泉所得税として納付済みなのかといった情報が必要になります。これは、申告時に確定した税金によっては、すでに納付した税金を還付してもらうためです。また、給与所得も含めたすべての所得から計算された税金がいくらで、すでに納めた税金がいくらだから、納めなければいけない税金はいくらだといった計算をする必要があります。

このため、会社が発行してくれる源泉徴収票という給与所得の計算のための書類が申告の際に必要になります。これによって、申告の際に給与でいくら収入を得ていて、いくらすでに税金を払っているのかという情報を入力できるようになります。

雑所得と事業所得って?

もうひとつ、「雑所得と事業所得って何が違うの?どちらで申告すればいいの?」という質問がありましたが、雑所得は損益計算書のような決算書の作成が不要で、家計簿的に収入から経費を引いて申告すればいいため簿記の知識は無くてもいいという点で簡単に申告できます。

他方で事業所得は複式簿記の仕訳を行って決算書の作成が必要です。また、青色申告という税制が優遇される制度を利用できます。簿記の仕訳を使わなくてもいいようですが、その場合は10万円の控除しか受けられず、雑所得・白色申告とそこまで違いがありません。青色申告は事前に届出が必要なので、届出ていなければ白色申告という税制面での優遇が受けられない反面、簡単に作成できる申告になります。

こういった話は、かなり基本的な話ですが全く申告をやったことが無いと訳が分からない部分でもあります。話を聞いてなんとなくイメージができたようで多少明るい表情になって帰っていかれました。