節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

どれぐらいの利益から法人成りすると税金が安くなるのか

税率の変化だけではない法人化による税務メリット

一般的には年間1,000万円の利益が出るぐらいから個人事業主よりも、法人成りした方が支払う税金が安くなると言われています。これは、所得税率が900万円を超えるあたりから跳ね上がり、法人税率を超えてくるためだと思われます。

しかし、実際には役員報酬として支払われる給与所得に対する給与所得控除の最低55万円や、利益800万円までは法人税率15%など、法人化することによって所得税よりも有利になる制度が複雑に絡んでいることから、もっと低い利益のうちから法人化することによるメリットはあると思われます。

そこで、法人税と所得税をざっくり比較するツールを作成していったいどこで個人事業主と法人の可処分所得が逆転するのかを調べてみました。

売上6,480,000
給与以外の経費1,200,000
法定福利費の会社負担分515,160
給与(役員報酬)3,600,000
利益1,164,840
 
法人税174,726
法人地方税17,997
法人住民税86,026
法人事業税40,769
法人税等計319,519
法人のみ実効税率27.4%
 
年齢21
役員報酬3,600,000
給与所得控除1,160,000
給与所得2,440,000
社会保険料185,760
厚生年金329,400
基礎控除480,000
その他控除 
扶養控除 
課税所得金額1,444,840
所得税72,242
住民税144,484
可処分所得2,868,114
総実効税率29.7%
負担額1,051,405
総可処分所得3,713,435
個人事業との差額3,541
法人の総可処分所得

役員報酬の額によってまた変わってきてしまうのですが、額面30万円、手取25万円程度を最低ラインとして、設定してみました。そうすると、個人事業主として所得税が課せられた時の金額とほぼ同額の可処分所得になるのが、上の表にあるように、648万円で経費120万円だった場合の差引528万円程度の利益が出た時ということが分かりました。

個人事業主で同額利益が出た時のシミュレーションがこちら。

売上6,480,000
給与以外の経費1,200,000
利益5,280,000
 
年齢21
個人事業利益5,280,000
国民健康保険料598,100
国民年金198,480
基礎控除480,000
その他控除 
扶養控除 
課税所得金額4,003,420
所得税373,184
住民税400,342
可処分所得3,709,894
実効税率29.7%
負担額1,570,106
個人事業主の税負担額の目安

40歳超えると介護保険料が絡んできますが、大体の目安としては使えると思います。そう考えると、大体利益1,000万円というのはかなり保守的に見積もられた金額ということが分かります。確かに、そこまで利益があれば確実に法人成りが有利だと思います。法人成りすることで個人では発生しなかったコストも多く発生することになるので、500万円ちょっとのすれすれのラインで法人成りしてしまうと、給与計算の委託など、個人の時は必要が無かった追加費用がちょっとでも発生しただけで逆転してしまいます。

また、法人成りするにも会社設立費用が掛かり、手続きも煩雑で面倒な作業をするだけのメリットが必要です。

実際の所は、結婚して家族がいる場合の扶養控除の話や、その他の要件によって変わってくる点があり、一概にこの表で計算したことがぴったり当てはまるということは無いと思います。そこであまりこういったシミュレーションはされないのだと思いますが、一つの目安としてみていただければと思います。