節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

持続化給付金に係る収入等申立書の税理士の確認について

今年開業の事業者にも持続化給付金の受給が可能になりました

持続化給付金の要件が緩和され、今年開業した事業者にも持続化給付金申請のチャンスが与えられました。今年開業した事業者は確定申告はしていないと思われるため、売上をどのように申請するのかが問題になります。

そこで、「持続化給付金に係る収入等申立書」という書類を作成し、税理士の確認を受ける必要が生じています。この件について、税理士が有料で対応しており、私にも相談が来たので価格等を提示させていただきます。

内容

「持続化給付金に係る収入等申立書」の確認および記名押印

価格

持続化給付金として受け取れる金額の5%(100万円であれば5万円(税抜))

留意点

・持続化給付金の申請に関する手続はご自身で行ってください

・売上について証明できる資料(契約書・発注書・通帳等)をご用意ください

・資料の整備状況によっては確認の結果、記名押印をお断りする場合もあります

・売上として確認した金額で2020年の確定申告を行わないときは、不正受給と判断され給付金を返還させられる場合もあります

・申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、持続化給付金に係る収入等申立書以外の必要書類の確認等は別料金になります

・福岡県外であっても別途交通費を実費でいただければ対応いたします(県内は交通費不要です)。

・顧問契約を締結していただける場合は無償で確認します

お問い合わせはezakitakakazu.office@gmail.comまでご連絡ください。電話によるお問い合わせは受付できません。