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迫るインボイス制度-BtoBのビジネスに免税事業者が入れなくなる?

インボイス制度が2023年10月に開始されることで、BtoBビジネスの免税事業者には厳しい時代になります。消費税というのは小規模事業者にとって法人税よりも重くのしかかる税金ですが、インボイス制度によって今までお目こぼしをもらっていた免税事業者も逃れられなくなりそうです。

インボイス制度-適格請求書保存方式とは?

消費税の仕組みを簡単に説明すると、税込価格で受け取った売上から消費税分を納付する必要があるわけですが、一方でその事業者自身も消費税込みで何かを買っているはずで、その分は納付する際に控除してもいいというものです。

インボイス制度とは、消費税を控除することができる支払は適格請求書に基づいた支払いのみというルールです。今までは、消費税を支払ったものについてはそれが免税事業者に支払ったものであっても、受け取った消費税から控除して納めていいというルールでした。

しかし、インボイス制度が始まると免税事業者が発行する請求書に基づいた仕入税額控除は認められません。今まで免税事業者は消費税込みの金額を請求しながら消費税分を国に納めることなく懐に入れていました。インボイス制度導入後はそれはできなくなります。免税事業者は消費税抜き価格でビジネスをやるか、課税事業者を自ら選択しなければなりません。

適格請求書とは?

適格請求書とは記載要件を満たした請求書のことですが、その記載要件は以下のようなものです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書では不要)

ただ、これはシステムから発行する場合などはシステム会社が対応するでしょうし、請求書を手書きで作成するようなケースでもフォームはこの記載要件に合わせて改訂されるはずです。

本来の消費税制に近づくためのインボイス制度

私も免税事業者ですが、源泉所得税で控除される金額とほぼ同額を税込み金額で請求するため、実際にもらえるお金は税抜き価格をほぼ満額もらいつつ所得税を源泉税で納めるという状況になっています。

この今までのルール自体が実は世界的に見てもおかしな話でした。国はこの「消費税は消費者から預かっているものを納付するだけなのに、なぜか納税者ではない事業者が納付を免除される」というおかしなルールを作ったことで消費税を他に類を見ないほど複雑な税制にした挙句、国自体も本来徴収できたはずの消費税が徴収できなくなってしまいました。

免税事業者、課税事業者という異なる立場をうまく組み合わせ、免税事業者から多額の財産を課税事業者に移転し、消費税を支払うと免税事業者は消費税を懐に入れ、課税事業者は免税事業者の懐に入ったはずの消費税を国から還付されるというわけが分からない状況が生まれます。

「消費税還付スキーム」といわれるこの制度の欠陥を利用した方法が横行し始めると、国はスキーム封じの制度を後付けで追加していきました。追加しては逃れる方法が編み出され、またその方法を封じるために制度が追加され…と繰り返された結果、今や消費税は税理士も理解が困難なほど複雑怪奇な制度になってしまっています。税理士が訴えられる最も大きな要因は消費税です。

消費税は本来源泉所得税のようなもので、預かったものをそのまま納付するというシンプルなものです。間接税(納税義務者と実際に納税する人が異なる税)である消費税を初めて導入した日本が直接税(納税義務者が納税する税)と混同し、納税者ではない預かっただけの事業者を免税するということをやったことが現在の惨状を生んでしまいました。インボイス制度はその状況を修正するような制度ですがこれもまたつぎはぎのような対応です。

免税・簡易課税がある限り制度上の歪みは解消されない

インボイス制度が導入されたとしても、免税事業者や簡易課税事業者という立場がなくなるわけではありません。結局はこれによって簡易課税と本則課税のどちらが有利かという話はなくなりませんし、消費者相手のビジネスでの免税事業者のメリットはそのままです。

いっそのこと欧米のようにシンプルな制度にしてしまえばと思いますが、消費税が導入されて数十年。そんなことをすれば政治家は既得権益化した免税事業者・簡易課税事業者を敵に回してしまうことになります。インボイス制度はそういう既得権益を徐々に崩す一手なのかもしれません。