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相続した居住用不動産の売却は3年以内に

「土地を売ったんだけど…」という問い合わせのご連絡をいただき、相談を受けさせていただきました。いろいろとお話を伺っているうちに、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を使いたいのだというのはわかったのですが…

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

この特例は、相続した居住用財産を売却した際に3,000万円を特別に控除してくれるというものです。短期譲渡所得税は大体40%なので、1,200万円も減税されることになります。

この特例には様々な条件がありますが、仮にそれらの要件をクリアしていたとしても、相談を受けた土地の売却はすでに相続開始の日から7年を経過した後の売却でした。

タイトルにもありますように、この特例には譲渡期限が設けられており、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らなければ適用されません。

病気で身動きが取れなかった等の理由があったようですが、残念ながら東日本大震災クラスのやむを得ない事情でもなければ譲渡期限の延長は認められません。

そもそもこの特例の趣旨は空き家をできるだけ速やかに有効活用できるようにするための特例です。譲渡期限を多少のやむを得ない理由で延長してしまっていたら、いつまでも空き家を売らずに高値になるまで待たれてしまい意味をなさなくなってしまいます。

相続の時点でご相談ください

この方が相続の時点で税理士に相談していれば、税理士から注意喚起があったはずです。7年経過して長期譲渡所得となり税率は約半分になったので、特例を使わない場合であれば600万円分は得をしていることになりますが、3,000万円を控除された方があきらかに支払う税金は少なくなります。

そういった特例の話などは、税理士に相談しないのであれば自力で調べるしかありません。税務署で確定申告の際に相談に行ったとしても、相続税の申告書の作成は手伝ってくれると思いますが、「この土地建物は居住用財産の空き家にあたるので3年以内に売却すれば得ですよ」みたいなことまで親切にアドバイスしてくれるのを期待するのは難しいと思います。

そもそもそんなことまではちゃんと話を聞かないとわかりませんが、税務署等で申告書の作成を手伝うのにそこまでの時間はありません。初回の相談は無料で、その時に税理士を使った方が良さそうかどうかアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。