ふるさと納税で税金が引いてもらえる計算の仕組みをご存じでしょうか。寄附金証明書という書類が送られてきたけどどう扱えばいいの?など確定申告を行う際にちょっと気になってしまう方に、どういう計算をしているのかについて記載しました。
ふるさと納税でもらえる「寄附金証明書」はどう使えばいいの?
個人のふるさと納税を行った場合、納税額‐2,000円分の税額が控除されます。しかし、確定申告をしてみるとわかりますが、このふるさと納税額は申告書の「寄付金控除」の欄に記載されます。
寄付金控除とは、所得額から引かれる欄です。所得額というのは税額計算の基礎になる金額で、所得額×税率で計算されます。
ここで数字に強い人は「あれ?」と思うと思います。所得額からふるさと納税額を引いても、その金額分税金が少なくはなりません。
例えば、所得額が500万円(所得税率20%)、ふるさと納税額が10万円だったとします。ふるさと納税をやらなかったらかかる所得税は以下の計算式で計算されます。
500万円×20%‐控除額427,500円=572,500円
ふるさと納税をやるとどうなるかというと、以下の計算になります。
(500万円‐(ふるさと納税10万円‐2,000円))×20%‐427,500円=552,900円
10万円どころか、1万9,600円しか減っていません。これに加えて、所得額に対して約10%の住民税がかかるので、その分を加味しても2万9,400円です。
残りの68,600円はどうなるかというと、確定申告時に「ふるさと納税を行いました」と申告することで住民税から引いてくれます。
ふるさと納税の証明に利用する寄附金証明書
ふるさと納税を行うと自治体から寄附金証明書が送られてきます。確定申告時にこれを提出すればいいような気がしますが、e-Taxの場合はどうすればいいのでしょうか。別途郵送すればいいのでしょうか。
答えは、ちゃんとふるさと納税用の入力画面があるため、寄附金証明書を見ながら必要な情報を入力することで「ふるさと納税の金額は○○です」という申告を行ったことになります。
この情報を基に、住民税から税額を控除してくれます。事業所得の申告で領収書の送付が不要なように、寄附金証明書についても郵送は不要で、各自保管という事になります。