法人成りをした方が税務上得をするケース
「事業を法人化した方が税金が安くなるのってどれぐらいから?」というのは個人事業で稼ぎが大きくなってきたら気になってくるところです。法人と個人の違いは、まず「給料」という概念があるかないかというところで大きく違います。
法人であれば、個人の使うお金について給料(役員報酬)という経費を法人の利益から差し引くことができます。個人事業主の場合は給料という概念がそもそもないため、法人のように給料という名目の経費を差し引くことはできません。例外的に青色申告専従者という青色申告をした場合の配偶者に手伝ってもらっている場合などは給料のように差し引くことができますが、自分自身の分の給料を引くことはできません。
給料は少なくとも年間数百万円に及ぶため、これを経費にできるというのは大きいです。
給料は個人の所得
だったら法人の方が圧倒的に有利じゃないかと思うかもしれませんが、給料は法人からは経費として引けますが、一方で個人の収入になってしまいます。つまり、法人に利益が出ないように(税金を払わずに済むように)個人に給料を渡した結果、個人の方で多額の所得税を納税しなければならくなるとしたら本末転倒です。したがって、法人化する場合は法人にかかる税金と個人にかかる税金をトータルで見る必要があります。
給料と個人事業の利益の違い
個人事業の利益は全額個人のものになりますが、給料は法人がから決まった額を支払うことになるため、全額個人に渡す必要がありません。また、個人事業の利益はそのまま課税されますが、給料は一定額を経費分とみなして引くことができます。
逆に、個人事業として行っているものが多額の経費が掛かるものであり、生活と密接にかかわっている事業であれば個人事業の経費として収益と相殺することができますが、給料はそうはいかないという特徴があります。
社会保険料の負担
法人化すると社会保険へ強制的に加入する必要があるため、社会保険料の負担が増えます。この点は、個人事業主にはないものが支出としてかかってくることになります。この負担分を考慮してもなお税金が安くなるのであれば法人の方がメリットがあるという事になります。
消費税の免税事業者の場合
消費税の免税事業者の場合には、事業開始から2年目まではどれだけ稼いでいても免税事業者でいられます。そして、資本金1,000万円未満で法人化すれば再度2年目までは免税事業者でいられます。このため、消費税の納税額によっては、あえて個人事業主でいる期間を維持し、免税事業者の期間が終わるタイミングで法人化した方がいい可能性もあります。
法人化による年間の節税効果が消費税の推定納税額を上回るのであればできるだけ早いタイミングで法人化した方がいいと思われますし、その逆であれば消費税の免税期間が最長となるように法人化のタイミングを考えた方がいい事になります。