節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

税理士登録が完了しました!

今後は税理士として税務業務に対応可能になります

やっと税理士業務を行う許可が下りました

公認会計士は税理士を兼務できるのですが、自動的に税理士になっているわけではなく、税理士としての登録手続きが必要です。

え?まだ税理士登録してなかったの?と思われる方もいるかもしれませんが、税理士登録にはかなり時間がかかります。
まずは税理士会に問い合わせて書類を郵送してもらい、様々な書類を作成し、面接を受け、書類審査を受けてと多くの段階を踏んで業務可能になります。

それまでは税理士を名乗ることはもちろん、税理士の独占業務である税務業務を行うこともできません。見込み客を探す営業活動もダメです。普通はちゃんと手続きを踏めば税理士になれますが、万が一審査の結果税理士登録できませんということになってしまったら大変だからだと思います。

このブログでも、その点に注意を払い今日より前の記事については税理士を名乗ったり税務業務の営業活動にあたるような表現にならないように気を付けていました(今後記事を修正する可能性はあります)。税金に関しての話はあくまで一個人事業主としての見解となるようにしていました。

税務×経営コンサルティングの相乗効果

税務を行うにあたっては、会社の決算情報を正確に把握する必要があります。これは、経営コンサルティングを行う上でも重要な情報です。経営コンサルティングだけの場合、決算情報までは入手できないことも多いため会社の懐具合なんかはあまり意識せず、○○を導入しましょうと、投資対効果だけを見た提案をすることになります。資金が潤沢な大企業であればそれで特に問題ないと思いますが、中小企業になってくるとそれだけでは失敗する可能性が高くなります。
しかし、税務まで行っている会社であれば、投資対効果だけではなく、そもそも効果が表れる初期投資に耐えられる資金力があるのか、キャッシュフロー的な影響は、といったところまで特に経営者に情報を提示してもらわなくても判断できることになります。

これは公認会計士の独占業務である会計監査×経営コンサルティングでも同様のことが言えますが、こちらは中立な立場が原則であり独立性の問題が絡んでくるため、経営コンサルティングを行えるのはあくまで監査の「指導・助言」の範囲に限定されてしまいます。また、会計監査が必要となる企業は規模が大きく、個人事務所で会計監査を行うケースというのはあまり多くありません。

他にないサービスの提供を目指して

当事務所のロゴは三本の白いラインが右肩上がりになっていて、途中で交差しています。これは、公認会計士と税理士と中小企業診断士がそれぞれ行う業務を組み合わせて相乗効果を生むようなサービス提供を行うことを表しています。また、色は夜が明ける直前を表現しており当事務所のサービスによって顧客の夜が明けるイメージで作成しました。

当事務所にご興味のある方は気軽にお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。初回相談は無料です。