節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

バレンタインショック-保険業界に走った激震

保険の代理店登録に挑戦

こんにちは。当ブログをご覧いただきありがとうございます。
この記事では、保険と税務の関係から「バレンタインショック」についてご紹介させていただきます。

個人的に、10年ぐらい前からアクサ生命の保険商品に加入しています。担当の営業の方(Aさんとします)が妻の友人だったというのもありますが、非常にいい方で信頼できる方だったのでその方の勧めに従っています。

そんなAさんが私が独立したという話をしたら、ちょうど独立したばかりのお客さんを紹介してくれました。そして先日無事に顧問契約を結ばせていただきました。そのお客さんとお互い上手くいって10年後20年後に今の先が見えない頃のことを振り返ることができればいいなと思っています。

Aさんから「保険の代理店をやってみませんか」と言われて、とにかく最初はチャレンジできることは何でもやってみようと思っていたので保険の代理店登録に挑戦することにしました。正直、保険が有効な顧客がいたら全部Aさんを紹介すればいいのではないかと思いましたが。

本日、一般課程試験という代理店になるために必要な試験を受けてきます。

2019年2月14日に保険業界に走った激震

税理士が保険の代理店をやっているケースは結構一般的なのではないかと思います。というのも、保険を節税に利用できるからです。節税ツールとして利用するには税務の知識も必要で、意思決定の権限がある経営者と密接な関係を築いている顧問税理士は保険の窓口としては最適です。

2019年2月14日から遡ること数年前から、節税保険という保険が横行していました。保険料は全額損金算入が可能で「経費で落ちる」わけですが、節税保険はそれを利用して多額の保険料をかけて経費で落とします。しかし実際は払った保険料は貯蓄のように積み立てられていき、解約することで解約返戻金として大部分が戻ってくるという仕組みです。戻ってくるときは収入になり、当然課税されるわけですが、それも退職所得のように控除が大きい所得として受け取ればかなりの節税効果になります。

節税保険の販売額が大きくなるにつれ、国税庁も無視できなくなってきたのだと思います。その額は1兆円に迫る勢いで、それらすべてが本来であれば課税出来ていたとすると、3,000億円ぐらいの税金が減収となっていることになります。そこで、国税庁はこの保険料を全額損金に算入できるというルールを見直し、資産計上することを定めました。この結果、2019年2月14日に生命保険各社が販売を自粛した節税保険は節税保険ではなくなってしまいました。

その結果、税理士も節税保険を売ることができなくなったので税理士が保険代理店になる意味があまりなくなってしまったらしいです。

本当に税理士が保険代理店になる意味が無くなったのか

税理士が保険代理店をやる意味がないという話は本当でしょうか。節税保険と言われる保険が急速に拡大してきたのは数年前からです。税理士が保険代理店をやっているのはもっとはるか前からの話でした。保険の「何かあった時のためのリスクヘッジ」という役割について、経営者のお金の流れを把握している税理士から有効なタイミングで有効な商品を提案するというのが本来の目的なのではないでしょうか。税理士は保険を売ることが仕事のメインではないため、相手にとって本当に必要な時に提案することができます。

保険代理店になるのがいいのか悪いのかはやってみないことにはわからないので、とりあえず試験を受けてみようと思います。