節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

年末調整と確定申告の関係

年末調整の時期になり、年末調整について顧問先からいろいろと問い合わせが来ています。基本的に別料金になってしまう年末調整ですが、それほど難しい作業というわけでもなく独自にやっていただけるようご説明しています。

年末調整についてよくわかっていない小規模事業者

法人成りしてすぐの方が年末最初にぶつかる壁ともいえる年末調整。個人事業主の間は給与という概念が無く、したがって年末調整もなかったわけですが、法人化することで役員報酬という給与を自分で自分に支払うようになると年末調整を行う必要が出てきます。

年末調整は給与所得者が簡便的に確定申告をするための制度です。したがって、給与所得のみの方は確定申告をする必要が無くなります。一方で、給与所得とは別に個人事業主としての事業所得や不動産所得を得ている方については別途確定申告が必要になり、年末調整ができていなくても確定申告の中で調整する機会があります。

年末調整のやり方については、人事労務freee、TKCのPXシリーズのような給与計算ソフトを利用している方はそのソフトの指示に従って処理を行うだけで還付額の算定が可能になります。

紙ベースで行う方についても国税庁が提供している動画や送付されてくる年末調整のしかたという冊子を見ればわかるようになっています。

・国税庁の動画(外部リンク)
https://www.youtube.com/watch?v=qyuWSFmZqDc

要は必要な資料を集め、必要な書類に記入していき還付税額を計算するという作業です。

還付税額がいくらか分かった後は?

還付税額がいくらか分かった後は、1月20日の源泉税の納付時に年末調整用の過不足調整欄に調整金額を記入して源泉税を納付します。

給料への反映については、12月の給与支払いに間に合う場合には12月支払い分、1月の給与支払いまで金額が確定しない場合は1月の支払い分に還付金額を加算して給与を支払うことになります。還付の方が一般的なので還付と書いていますが、還付ではなく不足の場合は給与から減額する必要があります。

申告・必要書類の作成は1月中に

確定申告の代わりになるため、年末調整についても税務署に申告が必要です。申告については電子申告への移行が進んでおり、国税庁でも年末調整ソフトの提供や、円滑な電子申告に向けての整備が進められています。また、1月31日までに法定調書とされる支払調書の提出等も必要になってきます。

年末調整でお困りの方に

「年末調整のやり方が分からない!」という方は、基本料金1万円+1千円×人数にて承ります。また、「年末調整は自分でやるけど、申告(電子申告)はやって欲しい」という場合は1万円にて承ります。

法定調書の作成については10枚まで1万円、超えるものから1千円×枚数になります。全て税抜の価格です。

顧問契約を締結していただける方については別途お見積りいたします。ezakitakakazu.office@gmail.comまでご連絡ください。