節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

節税と課税の繰延の違いってなに?

法人の生命保険に節税効果が無い旨を説明することが義務化

2019年2月、節税目的での保険の販売をやり過ぎたせいでバレンタイン・ショックと言われる制限が入り、節税商品としての保険を売ることができなくなったという話を保険会社の方から伺いました。

この2019年2月の時点では詳細は判明しておらず、ただ、保険の全額損金算入ができなくなりそうという話だけが分かっていたため、節税商品と称して販売していた保険商品はすべて販売がストップしたそうです。

この時期、私は普通に監査法人勤務のサラリーマンだったため、節税目的の保険商品を販売することはありませんでしたし、そんなことが保険業界で起こっているなんて全く知りませんでした。

そして、「全額損金算入=節税」という話が単なる「課税の繰延」に過ぎないというのも、バレンタイン・ショックの話を聞いた時には特に深く考えていませんでした。

「節税」と「課税の繰延」は全く違う

保険料を支払った年、単年度で見た場合、保険料が全額損金として算入できれば支払う税金は減少します。毎年毎年、保険料を払った分経費に計上されて税金が減っていれば「確かに税金が減っている!」と感じますが、最終的に保険金を受け取るタイミングで益金に算入されるため今まで減っていた税金を一気に支払うことになります。結局払う税金はプラマイゼロ。単に払うタイミングを遅らせているだけです。この、「払う税金はプラマイゼロだけど、払うタイミングを遅らせることができる」という効果を課税の繰延と言います。税金を払うタイミングを遅らせることはそれはそれでメリットがあります。自由に使えるキャッシュが多くなるので上手く運用できれば繰り延べないときより得する可能性があります。しかし、支払う税金を減らす節税とは明らかに違うものです。

税金を払うタイミングがだいぶ先の話のため、しばらくは「節税効果があります!法人税が減ります!しかもお金は最後に返ってくる!」と嘘をついていてもバレないと思った人がいたのだと思います。バレンタイン・ショックまでは、このように全額損金算入が可能で、支払った保険料が最後にほぼ満額返ってくる保険を「節税商品」と喧伝して販売していたという経緯があるようです。

これは確かに見過ごせないと思います。消費税の還付スキームの封じ込めもそうですが、こういう話を見ていると、法や制度の穴をついた裏技的な節税スキームや儲け話はすぐに対応されてしまうのだと思います。セキュリティの脆弱性が深刻なほどすぐに対応パッチが当てられるのに似ています。

結局裏技を見つけるために頭を巡らせているよりも正攻法で利益を稼げる方法に頭を巡らせていた方が健全ですし、結果的に手にするお金は多くなるのだと思います。売上は事実上無期限に増やすことができますが、裏技的な節税は塞がれるまでの短い期間しか利益を得られません。しかも今回の保険の話は利益を上げられると錯覚しているだけで、利益があげられていなかったという有様です。

保険は本来の機能を必要とする人に

そもそも保険を節税目的で利用するというのが無理があったのだと思います。保険は文字通り保険のために利用するべきです。通常の業務を行えなくなるほどのアクシデントが起こった時に対応するために正当なコストを払うというのがあるべき姿であって、不測の事態に備えるために保険に入っておくというのが重要だと思います。

税理士が保険の代理店になることに意味があるとするなら、それは節税という話ではなく事業の将来を見越して、適正なリスクを取れるようにリスクとリターンのバランスを調整するツールとして保険を提案すべきなのだと思います。そのためには事業の今後の展開をシミュレートしてリスクが発生したケースについて想定しつつ「このタイミングでこういうことが起こったら事業が破綻してしまうので、資金的な手当てができるようにこの保険に入っておきましょう」みたいな提案をする必要があるのだと思います。これは確かに、会社の決算情報を詳細に把握できる税理士でなければ難しい提案です。