節税や税務について知りたい経営者の方向けの記事

消費税を丸儲けできる免税事業者を引き延ばす方法

「消費税なんとかならんのか…」と悩まれている経営者は多いようです。今では売上の10%を納めなければならないのでかなり重たい税金です。できれば納めたくないという気持ちはわかりますが、節税のテクニックも次から次へと封鎖されているのが実情です。ここでは、起業したばかりの事業者が免税事業者という立場を延命するための注意点について記載させていただきます。

課税売上高が1,000万円を超えない事業者は消費税を納める必要が無い

事業を開始すると消費税を納めなければならなくなりますが、消費税は課税売上高が1,000万円を超えなければ納める必要が無い免税事業者と言うことになります。しかも、売上を上げる時には消費税を請求しても何ら罰則はないので、消費税分を丸々利益にすることができます。

お金を払う側も支払った消費税を受け取った消費税と相殺できるため、別に払って困ることもないし、「あなたは免税事業者だから消費税は払わないね」といちいち切り分ける事務処理上の煩雑さの方が問題で、普通は免税事業者なのか納税義務者なのかは考えずに消費税が支払われます。この消費税分丸々もらえるメリットは消費税率が上がれば上がるほど大きくなります。

消費税は免税事業者じゃなくなったら納めなければなりませんが、「はい!今この瞬間1,000万円超えたね!消費税納税スタート!」というわけにはいきません。消費税に対応するために様々な準備が必要(値札やシステム的な対応など)で、しかも期の初日に「今期からは消費税の納税が必要だ」ということがはっきりしていないといけないため、前期の課税売上を見てから準備するのでは遅すぎます。そういったわけで、前々期の課税売上が1,000万円超えたらその期から消費税の納税が義務付けられることになります。

個人事業主は年換算しない

となると、新規開業の事業者は前々期が存在せず課税売上は0円のため自動的に免税事業者になります。また、2期目も前々期が存在せず免税、判定が必要になってくるのは3期目からになります。

個人事業主として開業した場合、事業所得という所得税の枠の中で考えるため、その年の1月から12月が計算期間になります。この時、疑問に思うのが「1,000万円っていうけど、年換算するの?」という疑問です。

例えば私のように11月に開業したとして、12月までの2ヵ月間に200万円売上げたとします。2ヵ月では200万円ですが12ヵ月換算すると6倍の1,200万円になり、課税売上が1,000万円を超えてしまいます。しかしこれは、年換算する必要はなく、200万円は200万円です。

法人は年換算する

一方で、法人に関しては個人事業主と異なり年換算が必要です。したがって、1期目の決算期を設立日を10月にして次の年の3月までで半年で900万円だからギリギリセーフというわけにはいきません。この場合は年換算の2倍で1,800万円になってしまうため、2年後に納税義務者になります。

納税義務の免除

消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。

国税庁 タックスアンサー  No.6501 より抜粋

国税庁のタックスアンサーには、「法人の場合は」年換算するようにとあり、個人事業主は年換算しないということが暗に示されています。

免税事業者は法人成りで延長される

この、基準期間が2年前というのを利用して、免税事業者である期間を引き延ばすことができます。個人事業主の期間で課税売上高が1,000万円を超えたとします。その2年後から納税義務が発生しますが、その前に法人を設立し、法人として事業を継続します(法人成り)。そうすると、その法人については新たにカウントが始まるため、前々期の課税売上高は0円になります。法人になった年に課税売上高が1,000万円は超えるでしょうが、さらに2年後まで納税義務を免れることができます。

(新規開業等した場合の納税義務の免除)
1-4-6
(注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、当該個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、当該法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはならないのであるから留意する。

国税庁 消費税法基本通達 1-4-6より抜粋

延々と個人事業主→法人設立→個人事業主→…と繰り返せるのか

このルールを利用して、個人事業主から事業を始め、法人を設立し、解散して個人事業主に戻り、また法人を設立し…として行けば永遠に消費税を納めなくてもいいのでは?と思われるかもしれませんが、さすがにこれは反則です。先ほどの法人成り1回目については、普通に事業を行っていても「やがては法人にしたい」という思いから法人を設立することはよくある話で、免税期間も2年延長されるだけですし「まさか消費税を逃れたいだけで法人設立なんてしませんよ!」と言っても実際嘘ではないでしょう。しかし繰り返すとなるともう合理的な理由は「消費税を逃れたいから」という1点のみになり言い訳できません。このように明確に税を逃れたいという動機でアクションを起こすのはアウトになります。あくまで、「もともと法人化をするつもりだったんだけど、たまたま免税期間も延びてラッキーでした」という状況である必要があります。

消費税を納税しなければならなくなりそうなんですが…という方に

上記のような、消費税納税ラインを超え始めていて、消費税の申告が発生しそうな方、会社を法人成りさせようと考えていらっしゃる方、税理士がおらず色々とそういった税金周りの相談をする人を探している方は、一度ezakitakakazu.office@gmail.comにメールいただければと思います。初回の相談は無料ですので、電話やZoomでご相談に乗ることができます。顧問業務も全国どこでもZoomによる対応が可能です。